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作業環境測定法施行規則 第五十一条 (公示)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(公示)

第五十一条

所轄都道府県労働局長等は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を、厚生労働大臣にあつてはインターネットの利用その他の適切な方法により公示し、都道府県労働局長にあつては当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

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