(公示)
第五十一条
所轄都道府県労働局長等は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を、厚生労働大臣にあつてはインターネットの利用その他の適切な方法により公示し、都道府県労働局長にあつては当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。
所轄都道府県労働局長等は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を、厚生労働大臣にあつてはインターネットの利用その他の適切な方法により公示し、都道府県労働局長にあつては当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。