(指定の申請)
第五十一条の二
法第三十二条の二第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三登録事務を開始しようとする日
2前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四役員の氏名及び略歴を記載した書面