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作業環境測定法施行規則 第五十一条の三 (指定登録機関への書類の交付)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(指定登録機関への書類の交付)

第五十一条の三

厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、試験に合格した者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格した試験の第一種試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者については選択した分析の技術に関する科目を記載した書類並びに講習を修了した者の氏名、生年月日、住所、講習修了証の番号及び修了した講習の科目を記載した書類を交付するものとする。

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