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作業環境測定法施行規則 第五十一条の四 (指定登録機関への通知)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(指定登録機関への通知)

第五十一条の四

厚生労働大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第十二条の規定により作業環境測定士の登録を取り消したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。

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