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作業環境測定法施行規則 第五十一条の五 (登録事務規程の記載事項)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(登録事務規程の記載事項)

第五十一条の五

第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第三項の登録事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 登録事務を行う場所に関する事項
  3. 登録の実施の方法に関する事項
  4. 手数料の収納の方法に関する事項
  5. 登録証の交付、書換え及び再交付に関する事項
  6. 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  7. 登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第七条第一項の作業環境測定士名簿の保存に関する事項
  8. その他登録事務の実施に関し必要な事項

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