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作業環境測定法 第三十二条の二

昭和五十年法律第二十八号法律

第三十二条の二

厚生労働大臣は、申請により指定する者に、第七条の登録の実施に関する事務(第十二条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。以下この条第四十五条及び第五十五条において「登録事務」という。)を行わせる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)に登録事務を行わせるときは、当該登録事務を行わないものとする。

3指定登録機関が登録事務を行う場合における第八条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「厚生労働省」とあり、及び第九条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは、「第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関」とする。

4第二節(第二十条及び第二十四条を除く。)の規定は、指定登録機関に関して準用する。この場合において、第二十一条第一項第一号中「、試験事務」とあるのは「、第七条の登録の実施に関する事務(第十二条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。以下「登録事務」という。)」と、「についての試験事務」とあるのは「についての登録事務」と、「試験事務の適正」とあるのは「登録事務の適正」と、同条第一項第二号及び第二項第三号、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第二項第二十五条第一項及び第二項、第二十七条第二十八条第二十九条第一項第三十条並びに第三十一条中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第二十三条第二項第二十五条及び第三十条第一項第五号中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第二十七条中「職員(試験員を含む。)」とあるのは「職員」と、第三十条第一項第二号中「この節」とあるのは「この節(第二十条及び第二十四条を除く。)」と、同項第四号中「第二十三条第二項、第二十四条第四項」とあるのは「第二十三条第二項」と読み替えるものとする。

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