条文くん法令検索 AIに質問する

作業環境測定法 第二十条 (指定)

昭和五十年法律第二十八号法律
(指定)

第二十条

厚生労働大臣は、申請により指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせる。

2前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、試験事務の実施に関し第十七条に規定する厚生労働大臣の職権を行うことができる。

3厚生労働大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「作業環境測定法第二十条(指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十九条(厚生労働省令への委任) 作業環境測定法 目次 第二十一条(指定の基準) →