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作業環境測定法施行規則 第十九条 (受験手続)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(受験手続)

第十九条

試験を受けようとする者は、作業環境測定士試験受験申請書(様式第五号)に次に掲げる書面及び写真を添えて、法第二十条第一項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行う者に提出しなければならない。

  1. 第十五条各号のいずれかに該当することを証する書面
  2. 試験の一部の免除を受けようとする者にあつては、第十七条各号のいずれかに該当することを証する書面

2前項の場合において試験事務を行う者が厚生労働大臣であるときは、試験を受けようとする者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して提出しなければならない。

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