(受験資格)
第十五条
次の各号のいずれかに該当する者でなければ、試験を受けることができない。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下「理科系統大学等卒業者」という。)で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 二学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 三前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるもの