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作業環境測定法施行令 第四条

昭和五十年政令第二百四十四号政令

第四条

第四十九条第一項の規定による手数料は、国に納付するものにあつては申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関又は指定登録機関に納付するものにあつてはそれぞれ法第二十五条第一項に規定する試験事務規程又は法第三十二条の二第四項において準用する法第二十五条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

2前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

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昭和五十年八月一日において現に労働安全衛生法第二条第四号に規定する作業環境測定(他人の求めに応じて事業場における当該作業環境測定を行うことを業とする者が行うものに限る。)の業務に従事している者で、同日において当該業務(第一条各号に掲げる作業場に係るものに限るものとし、補助的な業務を除く。)に三月以上従事した経験を有し、かつ、法第十五条各号のいずれかに該当するものは、法第五条及び前条の規定にかかわらず、作業環境測定士となる資格を有する。

2前項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者は、昭和五十一年八月一日以後は、法第七条の登録(以下「登録」という。)の申請をすることができない。ただし、その後において、その者が法第五条又は前条の規定により作業環境測定士となる資格を有するに至つた場合は、この限りでない。

3第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者(昭和五十二年七月三十一日までに法第五条の規定により作業環境測定士となる資格を有するに至つた者を除く。次条において同じ。)が受けた登録は、その者が同日までに法第五条の作業環境測定士試験に合格しなかつたときは、同日限り、その効力を失う。

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