条文くん法令検索 AIに質問する

作業環境測定法施行令 第五条

昭和五十年政令第二百四十四号政令

第五条

附則第三条又は前条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者(同条第三項の規定に該当する者を除く。)が受けた登録は、その者が昭和五十三年七月三十一日までに講習を修了しなかつたときは、同日限り、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の労働省令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「作業環境測定法施行令第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条 作業環境測定法施行令 目次 第六条 →