第五条
附則第三条又は前条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者(同条第三項の規定に該当する者を除く。)が受けた登録は、その者が昭和五十三年七月三十一日までに講習を修了しなかつたときは、同日限り、その効力を失う。
附則第三条又は前条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者(同条第三項の規定に該当する者を除く。)が受けた登録は、その者が昭和五十三年七月三十一日までに講習を修了しなかつたときは、同日限り、その効力を失う。
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。