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作業環境測定法施行規則 第四条 (法第三条第二項ただし書の規定による指定)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(法第三条第二項ただし書の規定による指定)

第四条

第三条第二項ただし書の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする者は、作業環境測定を行おうとする別表に掲げる作業場の種類を記載した申請書に他人の求めに応じて事業場における作業環境測定を行うことができることを証する業務規程その他の書面を添えて、その者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

2厚生労働大臣は、指定を受けようとする者が作業環境測定を行うために必要な能力を有すると認めたときは、その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類を定めて指定を行うものとする。

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令附則第三条又は第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者で、法第七条の登録を受けたものは、昭和五十三年七月三十一日までに講習を修了したときは、遅滞なく、その旨を、書面により、その者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出を行う場合には、講習修了証を同項に規定する都道府県労働基準局長に提示しなければならない。

3令附則第三条又は第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者で、法第七条の登録を受けたものは、令附則第五条の規定により当該登録がその効力を失つたときは、遅滞なく、第八条に規定する登録証をその者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に返納し、又は記載事項の書換えを受けるために提出しなければならない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした改正前の作業環境測定法施行規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

新規則第六条第一号及び第四号並びに第五十二条第一号に規定する事項に係る新規則第五十一条の九において準用する第三十八条の規定による申請は、この省令の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

2厚生労働大臣は、前項の申請を行った者に対する法第三十二条の二第四項において読み替えて準用する法第二十五条第一項後段の規定により認可を受けた場合における登録証の交付は、この省令の施行前においても、新規則第八条の規定の例により行うことができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三号による報告書及び第二条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則様式第十八号による申請書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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