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作業環境測定法施行規則 第五条 (作業環境測定士の資格)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(作業環境測定士の資格)

第五条

第五条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 第五条の作業環境測定士試験(以下「試験」という。)の全科目が免除された者で、同条の講習(以下「講習」という。)を修了したもの
  2. 次のイ又はロに該当する者で、厚生労働大臣が作業環境測定に関し高度の知識及び技能を有すると認定したもの
    1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。以下同じ。)で、学校教育法による大学又は高等専門学校において空気環境その他の環境の測定に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつたもの
    2. 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において空気環境その他の環境の測定に関する研究の業務に従事した経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。)
  3. その他厚生労働大臣が、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定する者

2前項第二号の規定による認定を受けようとする者は、同号イ又はロに該当することを証する書面を添えて、書面により、厚生労働大臣に申請しなければならない。

3第一項第二号又は第三号の規定による認定は、作業環境測定士の種別及びその種別が第一種作業環境測定士である場合にあつては、その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類を定めて行うものとする。

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昭和五十年八月一日において現に計量法第百六十条の規定により環境計量士の登録を受けている者で、計量法第百二十三条の規定により計量法施行規則第三十六条第六号の事業に係る登録を受けている者が行う計量証明の業務に従事し、かつ、作業環境測定の業務に従事しているものに対しては、昭和五十二年七月三十一日までの間、第一種試験及び第二種試験の科目のうち、別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く全科目を免除する。

(作業環境測定士に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に新規則第五条第一項第二号若しくは第三号に掲げる者又は第五条の二の規定により第二種作業環境測定士となる資格を有する者は、新規則第六条第一号に規定する個人サンプリング法に係る科目を修了した場合には、同条第四号に規定する事項について新規則第七条に規定する登録又は新規則第九条第二項に規定する登録証の書換えを申請することができる。

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