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作業環境測定法施行規則 第五条の五 (登録基準)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(登録基準)

第五条の五

厚生労働大臣は、第五条の三の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第一号に規定する該当科目を開設する事業年度の初日にその登録をしなければならない。

  1. 大学等が開設する科目が、第五条の二各号に掲げる科目に該当するものであつて、厚生労働大臣が定めるところにより行われるもの(以下「該当科目」という。)であること。
  2. 教員等の資格及び専任の教員等の数は、次に定めるところによること。
    1. 教員等は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
    2. 教員等のうち二人以上は専任であること。
    3. ロの専任の教員等のうち、第一種作業環境測定士であるものが、作業環境測定を行うことができる別表各号の作業場の種類ごとに、それぞれ少なくとも一人以上いること。
  3. 学生又は訓練生の数に応じ、次に掲げる機器及び設備その他教育上又は訓練上必要な機器、設備、標本及び図書を備えていること。
    1. 第二条各号に掲げる機器
    2. 化学天びん、直示天びん又は電子天びん、乾燥機、純水製造装置、化学実験台、ドラフトチェンバー及び排気又は廃液の処理のための設備(分析を行う場合に有害物を排出するおそれがあるときに限る。)
    3. 試料採取機器

2登録は、登録大学等登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 大学等の名称及び所在地
  3. 大学等の設置者の名称

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