(変更の届出) 第五条の八 登録大学等は、第五条の五第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第五条の八を開く ↗