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作業環境測定法施行規則 第五条の七 (実施義務)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(実施義務)

第五条の七

登録を受けた大学等(以下「登録大学等」という。)は、正当な理由がある場合を除き、第五条の三第二項第三号から第七号までに掲げる事項に基づき、該当科目の実施に関する計画を作成し、これに従つて該当科目を開設しなければならない。

2登録大学等は、毎事業年度開始前に、前項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3登録大学等は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した該当科目の結果について、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 該当科目の名称、範囲、履修方法及び時間
  2. 該当科目の試験問題
  3. 該当科目の教員等の氏名
  4. 該当科目別履修者数
  5. その他必要な事項

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