(登録の取消し) 第五条の十二 厚生労働大臣は、登録大学等が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。一第五条の七から第五条の九までの規定に違反したとき。二前二条の規定による命令に違反したとき。三不正の手段により登録を受けたとき。 e-Gov法令検索で第五条の十二を開く ↗