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作業環境測定法施行規則 第五条の十二 (登録の取消し)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(登録の取消し)

第五条の十二

厚生労働大臣は、登録大学等が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  1. 第五条の七から第五条の九までの規定に違反したとき。
  2. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  3. 不正の手段により登録を受けたとき。

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