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作業環境測定法施行規則 第五条の九 (該当科目の休廃止)
昭和五十年労働省令第二十号
府省令
(該当科目の休廃止)
第五条の九
登録大学等は、開設している該当科目を休止し、又は廃止する場合は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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