(適合命令) 第五条の十 厚生労働大臣は、登録大学等が第五条の五第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録大学等に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第五条の十を開く ↗