(改善命令) 第五条の十一 厚生労働大臣は、登録大学等が第五条の七第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録大学等に対し、該当科目を開設すべきこと又は該当科目の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第五条の十一を開く ↗