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作業環境測定法施行規則 第五条の十三 (報告の徴収)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(報告の徴収)

第五条の十三

厚生労働大臣は、登録大学等が開設する該当科目について、必要があると認めるときは、登録大学等に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

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