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作業環境測定法施行規則 第五条の四 (欠格条項)
昭和五十年労働省令第二十号
府省令
(欠格条項)
第五条の四
第五条の十二
の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない大学等の設置者は、登録を受けることができない。
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第5条の12
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