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作業環境測定法施行規則 第五条の三 (登録)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(登録)

第五条の三

前条の登録(以下この条から第五条の十四までにおいて単に「登録」という。)は、第五条の五第一項第一号に規定する該当科目を開設しようとする大学等の設置者の申請により行う。

2登録の申請をしようとする大学等の設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 大学等の名称、所在地及び設立年月日
  2. 大学等の設置者の名称
  3. 第五条の五第一項第一号に規定する該当科目を開設する年月日
  4. 第五条の五第一項第一号に規定する該当科目の名称、範囲、履修方法、時間及び試験方法並びに該当科目を有する学科又は訓練科の名称及び設置年月日
  5. 第五条の五第一項第一号に規定する該当科目を担当する大学等の教員又は職業訓練指導員(以下「教員等」という。)の氏名、略歴及び担当する該当科目並びに専任又は兼任の別
  6. 学生又は訓練生の定員(学科又は訓練科別)
  7. 教育上又は訓練上必要な機器、設備、標本及び図書の種類及び数

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 大学等の概要(設立の目的を含む。)を記載した書類
  2. 寄附行為又はこれに準ずるもの及び登記事項証明書
  3. 維持経営の方法を記載した書類
  4. 大学等の入学資格又は入校資格を記載した書面
  5. 施設の面積を記載した書面、配置図及び平面図
  6. その他参考となるべき事項を記載した書類

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