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作業環境測定法施行規則 第五条の二

昭和五十年労働省令第二十号府省令

第五条の二

前条第一項の規定にかかわらず、学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校(以下「大学等」という。)のうち厚生労働大臣の登録を受けたものにおいて、法第二条第六号に規定する第二種作業環境測定士(以下この条において「第二種作業環境測定士」という。)となるために必要な知識及び技能を付与する科目として次に掲げるものを修めて卒業し(当該科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者である場合を含む。)、又は訓練を修了した者は、第二種作業環境測定士となる資格を有するものとする。

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