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作業環境測定法 第二条 (定義)

昭和五十年法律第二十八号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 事業者労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者をいう。
  2. 作業環境測定労働安全衛生法第二条第四号に規定する作業環境測定をいう。
  3. 指定作業場労働安全衛生法第六十五条第一項の作業場のうち政令で定める作業場をいう。
  4. 作業環境測定士第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士をいう。
  5. 第一種作業環境測定士厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務を行うほか、第一種作業環境測定士の名称を用いて事業場(指定作業場を除く。次号において同じ。)における作業環境測定の業務を行う者をいう。
  6. 第二種作業環境測定士厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務(厚生労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。以下この号において同じ。)を行うほか、第二種作業環境測定士の名称を用いて事業場における作業環境測定の業務を行う者をいう。
  7. 作業環境測定機関厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受け、他人の求めに応じて、事業場における作業環境測定を行うことを業とする者をいう。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその名称中に作業環境測定士若しくは日本作業環境測定協会の文字を用いている者又は作業環境測定機関若しくはこれに類似する名称を用いている者については、第十八条第一項又は第三十七条の規定は、この法律の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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