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労働安全衛生法 第六十五条の三 (作業の管理)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(作業の管理)

第六十五条の三

事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

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