第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。一原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害二放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害三計器監視、精密工作等の作業による健康障害四排気、排液又は残さい物による健康障害 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗