条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法 第二十三条

昭和四十七年法律第五十七号法律

第二十三条

事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法第二十三条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二十二条 労働安全衛生法 目次 第二十四条 →