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労働安全衛生法 第六十五条の四 (作業時間の制限)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(作業時間の制限)

第六十五条の四

事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。

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