(化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室)
第三十九条
化学物質対策課に、化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室を置く。
2化学物質評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一職場における化学物質の危険性及び有害性についての調査に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)並びに化学物質により労働災害が生ずるおそれの評価及びその結果に基づく化学物質の濃度等の基準に関すること。
- 二化学物質の危険性及び有害性の表示及び通知に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
3化学物質評価室に、室長を置く。
4環境改善・ばく露対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働衛生に関する登録型式検定機関の組織及び運営一般に関すること。
- 二有害物に係る労働安全衛生法第六十五条に規定する作業環境測定に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 三有害物による労働者の健康障害を防止するための保護具その他のばく露の防止に関すること。
- 四石綿による労働者の健康障害の防止に関すること。
5環境改善・ばく露対策室に、室長を置く。