(産業保健支援室、メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室及び電離放射線労働者健康対策室)
第三十八条
労働衛生課に、産業保健支援室、メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室及び電離放射線労働者健康対策室を置く。
2産業保健支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働安全衛生法に規定する衛生管理者及び産業医に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 二労働安全衛生法に規定する健康診断及び健康管理手帳に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 三前二号に掲げるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため事業者が講ずる必要な措置(労働安全衛生法に規定する作業環境測定に関するものを除く。)に関する支援に関すること(労働基準監督官の行う監督に関すること及びメンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室の所掌に属するものを除く。)。
3産業保健支援室に、室長を置く。
4メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働者の心の健康の保持増進を図るため事業者が講ずる必要な措置に関する支援に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 二労働者が傷病等の治療を受けつつ就業することを容易にするための環境の整備に関する施策の企画及び立案に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 三労働者が傷病等の治療を受けつつ就業することを容易にするための環境の整備に関する施策の企画及び立案の調整に関すること。
5メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室に、室長を置く。
6電離放射線労働者健康対策室は、電離放射線による労働者の健康障害の防止に関する事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)をつかさどる。
7電離放射線労働者健康対策室に、室長を置く。