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厚生労働省組織規則 第三十七条 (建設安全対策室)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(建設安全対策室)

第三十七条

安全課に、建設安全対策室を置く。

2建設安全対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項の規定による計画の届出に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
  2. 前号に掲げるもののほか、建設業に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

3建設安全対策室に、室長を置く。

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