(建設安全対策室)
第三十七条
安全課に、建設安全対策室を置く。
2建設安全対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項の規定による計画の届出に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 二前号に掲げるもののほか、建設業に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
3建設安全対策室に、室長を置く。
安全課に、建設安全対策室を置く。
2建設安全対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
3建設安全対策室に、室長を置く。