条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第三十六条 (調査官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(調査官)

第三十六条

計画課に、調査官一人を置く。

2調査官は、命を受けて、産業安全(鉱山における保安を除く。)及び労働衛生に関する調査及び研究に関する特定事項(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する事項を含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する事項並びに労災管理課の所掌に属するものを除く。)の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第三十六条(調査官)について教えてください」と聞く
← 第三十五条 厚生労働省組織規則 目次 第三十七条(建設安全対策室) →