(調査官)
第三十六条
計画課に、調査官一人を置く。
2調査官は、命を受けて、産業安全(鉱山における保安を除く。)及び労働衛生に関する調査及び研究に関する特定事項(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する事項を含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する事項並びに労災管理課の所掌に属するものを除く。)の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。
計画課に、調査官一人を置く。
2調査官は、命を受けて、産業安全(鉱山における保安を除く。)及び労働衛生に関する調査及び研究に関する特定事項(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する事項を含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する事項並びに労災管理課の所掌に属するものを除く。)の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。