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作業環境測定法施行規則 第三条 (作業環境測定の実施)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(作業環境測定の実施)

第三条

事業者は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第一項の規定により、法第二条第三号に規定する指定作業場(以下「指定作業場」という。)について同条第二号に規定する作業環境測定(以下「作業環境測定」という。)を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

  1. デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。
    1. 当該指定作業場において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に係るデザイン及びサンプリング(以下「個人サンプリング法」という。)法第二条第四号に規定する作業環境測定士(以下「作業環境測定士」という。)のうち、個人サンプリング法について登録を受けているもの
    2. 個人サンプリング法以外のもの作業環境測定士
  2. 分析(解析を含む。以下同じ。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。
    1. 簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析法第二条第五号に規定する第一種作業環境測定士(以下「第一種作業環境測定士」という。)のうち、当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けているもの
    2. イに規定する分析以外のもの作業環境測定士

2事業者は、法第三条第一項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、次に定めるところによらなければならない。

  1. デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める法第二条第七号に規定する作業環境測定機関(以下「作業環境測定機関」という。)又は法第三条第二項ただし書の厚生労働大臣が指定する機関(以下「指定測定機関」という。)に委託すること。
    1. 個人サンプリング法個人サンプリング法について登録を受けている作業環境測定機関又は指定測定機関
    2. 個人サンプリング法以外のもの作業環境測定機関又は指定測定機関
  2. 分析は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める作業環境測定機関又は指定測定機関に委託すること。
    1. 簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けている作業環境測定機関又は当該作業場の種類について指定を受けている指定測定機関
    2. イに規定する分析以外のもの作業環境測定機関又は指定測定機関

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令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者については、法第七条第四号の労働省令で定める事項は、第六条第一項第二号の規定にかかわらず、その者が簡易測定機器以外の機器を用いて実施している作業環境測定に係る指定作業場の種類に応じた別表に掲げる作業場の種類とする。

2令附則第四条第一項の規定により法第七条の登録を受けようとする者は、法第九条第二項の規定及び第七条の規定にかかわらず、作業環境測定士登録申請書に令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有する者であることを証する書面を添えて、その者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に提出しなければならない。

3令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者で、法第七条の登録を受けたものは、昭和五十二年七月三十一日までに試験に合格したときは、遅滞なく、その旨を、書面により、その者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に届け出なければならない。

4前項の規定による届出を行う場合には、合格証を同項に規定する都道府県労働基準局長に提示しなければならない。

5令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者で、法第七条の登録を受けたものは、令附則第四条第三項の規定により当該登録がその効力を失つたときは、遅滞なく、第八条に規定する登録証をその者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に返納し、又は記載事項の書換えを受けるために提出しなければならない。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている改正前の作業環境測定法施行規則様式第二号の作業環境測定士登録証は、改正後の作業環境測定法施行規則様式第二号の作業環境測定士登録証とみなす。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

特例講習を行った登録講習機関による講習修了証の交付は、この省令の施行前においても、新規則第二十七条の規定の例により行うことができる。

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