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有機溶剤中毒予防規則 第十三条の三

昭和四十七年労働省令第三十六号府省令

第十三条の三

事業者は、第五条の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の有機溶剤の濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、法第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条及び第十八条の三において同じ。)の結果を第二十八条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

2前項の許可を受けようとする事業者は、発散防止抑制措置特例実施許可申請書(様式第五号)に申請に係る発散防止抑制措置に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. 作業場の見取図
  2. 当該発散防止抑制措置を講じた場合の当該作業場の有機溶剤の濃度の測定の結果及び第二十八条の二第一項の規定に準じて当該測定の結果の評価を記載した書面
  3. 前条第一項第一号の確認の結果を記載した書面
  4. 当該発散防止抑制措置の内容及び当該措置が有機溶剤の蒸気の発散の防止又は抑制について有効である理由を記載した書面
  5. その他所轄労働基準監督署長が必要と認めるもの

3所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。

4第一項の許可を受けた事業者は、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

5第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第二十八条第二項の測定の結果の評価が第二十八条の二第一項の第一管理区分でなかつたとき及び第一管理区分を維持できないおそれがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。

  1. 当該評価の結果について、文書で、所轄労働基準監督署長に報告すること。
  2. 当該許可に係る作業場について、当該作業場の管理区分が第一管理区分となるよう、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずること。
  3. 当該許可に係る作業場については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
  4. 事業者は、当該許可に係る作業場において作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

6第一項の許可を受けた事業者は、前項第二号の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、当該許可に係る作業場について当該有機溶剤の濃度を測定し、及びその結果の評価を行い、並びに当該評価の結果について、直ちに、文書で、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

7所轄労働基準監督署長は、第一項の許可を受けた事業者が第五項第一号及び前項の報告を行わなかつたとき、前項の評価が第一管理区分でなかつたとき並びに第一項の許可に係る作業場についての第二十八条第二項の測定の結果の評価が第二十八条の二第一項の第一管理区分を維持できないおそれがあると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。

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