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有機溶剤中毒予防規則 第二十四条 (掲示)

昭和四十七年労働省令第三十六号府省令
(掲示)

第二十四条

事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい場所に掲示しなければならない。

  1. 有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
  2. 有機溶剤等の取扱い上の注意事項
  3. 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置
  4. 次に掲げる場所にあつては、有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具
    1. 第十三条の二第一項の許可に係る作業場(同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときに限る。)
    2. 第十三条の三第一項の許可に係る作業場であつて、第二十八条第二項の測定の結果の評価が第二十八条の二第一項の第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場
    3. 第十八条の二第一項の許可に係る作業場(同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときに限る。)
    4. 第二十八条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所
    5. 第二十八条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所
    6. 第三十二条第一項各号に掲げる業務を行う作業場
    7. 第三十三条第一項各号に掲げる業務を行う作業場

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