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有機溶剤中毒予防規則 第三十二条 (送気マスクの使用)

昭和四十七年労働省令第三十六号府省令
(送気マスクの使用)

第三十二条

事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。

  1. 第九条第二項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務

2事業者は、前項各号のいずれかに掲げる業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスクを使用する必要がある旨を周知させなければならない。

3第十三条の二第二項の規定は、第一項の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準用する。

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