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有機溶剤中毒予防規則 第三十三条の二 (保護具の数等)

昭和四十七年労働省令第三十六号府省令
(保護具の数等)

第三十三条の二

事業者は、第十三条の二第一項第二号第十八条の二第一項第二号第三十二条第一項又は前条第一項の保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

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