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有機溶剤中毒予防規則 第十三条の二

昭和四十七年労働省令第三十六号府省令

第十三条の二

事業者は、第五条の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制措置(有機溶剤の蒸気の発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

  1. 次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を選任し、その者に、あらかじめ、次の事項を確認させること。
    1. 当該発散防止抑制措置により有機溶剤の蒸気が作業場へ拡散しないこと。
    2. 当該発散防止抑制措置が有機溶剤業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害を当該措置により生ずるおそれのないものであること。
  2. 当該発散防止抑制装置に係る有機溶剤業務に従事する労働者に送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。
  3. 前号の有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

2事業者は、前項第二号の規定により労働者に送気マスクを使用させたときは、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置しなければならない。

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