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有機溶剤中毒予防規則 第三十四条 (労働者の使用義務)

昭和四十七年労働省令第三十六号府省令
(労働者の使用義務)

第三十四条

第十三条の二第一項第二号及び第十八条の二第一項第二号の業務並びに第三十二条第一項各号及び第三十三条第一項各号に掲げる業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、それぞれ第十三条の二第一項第二号第十八条の二第一項第二号第三十二条第一項又は第三十三条第一項の保護具を使用しなければならない。

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