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有機溶剤中毒予防規則 第三十五条 (有機溶剤等の貯蔵)

昭和四十七年労働省令第三十六号府省令
(有機溶剤等の貯蔵)

第三十五条

事業者は、有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼれ、漏えいし、しみ出し、又は発散するおそれのない蓋又は栓をした堅固な容器を用いるとともに、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければならない。

  1. 当該屋内における作業従事者のうち貯蔵に関係する者以外の者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備
  2. 有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備

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