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有機溶剤中毒予防規則 第三十六条 (空容器の処理)

昭和四十七年労働省令第三十六号府省令
(空容器の処理)

第三十六条

事業者は、有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについては、当該容器を密閉するか、又は当該容器を屋外の一定の場所に集積しておかなければならない。

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