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有機溶剤中毒予防規則 第二十三条 (補修)

昭和四十七年労働省令第三十六号府省令
(補修)

第二十三条

事業者は、第二十条第二項及び第三項(第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

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