条文くん法令検索 AIに質問する

有機溶剤中毒予防規則 第二十二条 (点検)

昭和四十七年労働省令第三十六号府省令
(点検)

第二十二条

事業者は、第二十条第一項の局所排気装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければならない。

  1. ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
  2. ダクトの接続部における緩みの有無
  3. 吸気及び排気の能力
  4. 前三号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

2前項の規定は、第二十条の二第一項のプッシュプル型換気装置に関して準用する。この場合において、前項第三号中「吸気」とあるのは「送気、吸気」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有機溶剤中毒予防規則第二十二条(点検)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(記録) 有機溶剤中毒予防規則 目次 第二十三条(補修) →