(点検)
第二十二条
事業者は、第二十条第一項の局所排気装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければならない。
- 一ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
- 二ダクトの接続部における緩みの有無
- 三吸気及び排気の能力
- 四前三号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
2前項の規定は、第二十条の二第一項のプッシュプル型換気装置に関して準用する。この場合において、前項第三号中「吸気」とあるのは「送気、吸気」と読み替えるものとする。