(局所排気装置の定期自主検査)
第二十条
令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置(有機溶剤業務に係るものに限る。)は、第五条又は第六条の規定により設ける局所排気装置とする。
2事業者は、前項の局所排気装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
- 二ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
- 三排風機の注油状態
- 四ダクトの接続部における緩みの有無
- 五電動機とファンを連結するベルトの作動状態
- 六吸気及び排気の能力
- 七前各号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
3事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。