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有機溶剤中毒予防規則 第十九条の二 (有機溶剤作業主任者の職務)

昭和四十七年労働省令第三十六号府省令
(有機溶剤作業主任者の職務)

第十九条の二

事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

  1. 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
  2. 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
  3. 保護具の使用状況を監視すること。
  4. タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第二十六条各号(第二号、第四号及び第七号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること。

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