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有機溶剤中毒予防規則 第十九条 (有機溶剤作業主任者の選任)

昭和四十七年労働省令第三十六号府省令
(有機溶剤作業主任者の選任)

第十九条

第六条第二十二号の厚生労働省令で定める業務は、有機溶剤業務(第一条第一項第六号ルに掲げる業務を除く。)のうち次に掲げる業務以外の業務とする。

  1. 第二条第一項の場合における同項の業務
  2. 第三条第一項の場合における同項の業務

2事業者は、令第六条第二十二号の作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。

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