(適用の除外)
第二条
第二章、第三章、第四章中第十九条、第十九条の二及び第二十四条から第二十六条まで、第七章並びに第九章の規定は、事業者が前条第一項第六号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない。
- 一
屋内作業場等(屋内作業場又は前条第二項各号に掲げる場所をいう。以下同じ。)のうちタンク等の内部(地下室の内部その他通風が不十分な屋内作業場、船倉の内部その他通風が不十分な船舶の内部、保冷貨車の内部その他通風が不十分な車両の内部又は前条第二項第三号から第十一号までに掲げる場所をいう。以下同じ。)以外の場所において当該業務に労働者を従事させる場合で、作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量が、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる式により計算した量(以下「有機溶剤等の許容消費量」という。)を超えないとき。 - 二
タンク等の内部において当該業務に労働者を従事させる場合で、一日に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を超えないとき。
2前項第一号の作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量及び同項第二号の一日に消費する有機溶剤等の量は、次の各号に掲げる有機溶剤業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げるものとする。この場合において、前条第一項第六号トに掲げる業務が同号ヘに掲げる業務に引き続いて同一の作業場において行われるとき、又は同号ヌに掲げる業務が乾燥しようとする物に有機溶剤等を付着させる業務に引き続いて同一の作業場において行われるときは、同号ト又はヌに掲げる業務において消費する有機溶剤等の量は、除外して計算するものとする。
- 一
前条第一項第六号ハからヘまで、チ、リ又はルのいずれかに掲げる業務前項第一号の場合にあつては作業時間一時間に、同項第二号の場合にあつては一日に、それぞれ消費する有機溶剤等の量に厚生労働大臣が別に定める数値を乗じて得た量 - 二
前条第一項第六号ト又はヌに掲げる業務前項第一号の場合にあつては作業時間一時間に、同項第二号の場合にあつては一日に、それぞれ接着し、又は乾燥する物に塗布され、又は付着している有機溶剤等の量に厚生労働大臣が別に定める数値を乗じて得た量
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同じ条番号の条文(附則など) 10 件
(廃止)
有機溶剤中毒予防規則(昭和三十五年労働省令第二十四号)は、廃止する。
(経過措置)
附則第一条の規定による改正後の有機溶剤中毒予防規則(以下「新規則」という。)第二章、第三章及び第七章の規定の適用(第三十七条の規定の適用に係る場合を除く。)については、昭和五十四年二月二十八日までの間は、次の表の上欄に掲げる物は、新規則第一条第一項第二号から第五号までの規定にかかわらず、それぞれ、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十三年政令第二百二十六号)による労働安全衛生法施行令の改正がなかつたものとして第一条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧規則」という。)第一条(第三号を除く。)の規定を適用することとした場合に同条の規定により定められ、又は区分される同表の下欄に掲げる物をいうものとする。
2旧規則第十九条及び第二十六条(第二号から第五号までを除く。)の規定は、昭和五十五年八月三十一日までの間(新規則第十九条第二項の規定により事業者が有機溶剤作業主任者を選任している期間を除く。)は、なおその効力を有する。
3新規則第二条又は第三条の規定による新規則第二章、第三章及び第七章の規定の適用除外に係る有機溶剤等の許容消費量については、昭和五十四年二月二十八日までの間は、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧規則」という。)第六条又は第七条の規定により全体換気装置を設けて行われている有機溶剤業務については、昭和五十五年二月二十九日までの間は、旧規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
2旧規則第十三条第一項第二号に該当することにより所轄労働基準監督署長が行つた同項の許可は、改正後の有機溶剤中毒予防規則(以下「新規則」という。)第十三条第一項の規定により所轄労働基準監督署長が行つた許可とみなす。
3この省令の施行の際現に存する局所排気装置(旧規則第二章の規定により設けたものに限る。)の性能については、新規則第十六条の規定にかかわらず、昭和五十五年二月二十九日までの間は、なお従前の例による。
4この省令の施行前にした旧規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行前に行われた改正前の有機溶剤中毒予防規則第二十八条第二項の屋内作業場に係る労働安全衛生法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定については、改正後の有機溶剤中毒予防規則第二十八条の二から第二十八条の四までの規定は、適用しない。
(計画の届出に関する経過措置)
附則この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧有機則」という。)第三十七条第一項、この省令による改正前の鉛中毒予防規則(以下「旧鉛則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規則(以下「旧四アルキル則」という。)第二十八条第一項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧特化則」という。)第五十二条第一項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第二十四条第一項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第二十八条第一項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の届出としての効力を有するものとする。
2旧有機則第三十七条第三項、旧鉛則第六十一条第三項、旧四アルキル則第二十八条第三項、旧特化則第五十二条第三項、旧電離則第六十一条第三項、旧事務所則第二十五条又は旧粉じん則第二十八条第三項の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第二項において準用する同条第一項の届出としての効力を有するものとする。
(経過措置)
附則この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
2この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則第三十七条第一項及び様式第八号、第五条の規定による改正前の労働安全衛生規則第二条第二項、第四条第二項、第七条第二項、第十三条第二項、第五十二条、第五十二条の二十一、第百条(様式第二十三号に係る部分を除く。)、様式第三号及び様式第六号から様式第六号の三まで並びに第六条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則第三十条の三及び様式第三号の二の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。