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有機溶剤中毒予防規則 第二十五条 (有機溶剤等の区分の表示)

昭和四十七年労働省令第三十六号府省令
(有機溶剤等の区分の表示)

第二十五条

事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を、色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない。

2前項の色分けによる表示は、次の各号に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める色によらなければならない。

  1. 第一種有機溶剤等赤
  2. 第二種有機溶剤等黄
  3. 第三種有機溶剤等青

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