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作業環境測定法施行規則 第六十一条 (作業環境測定の実施)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(作業環境測定の実施)

第六十一条

作業環境測定機関は、第三条第二項の規定により事業者の委託を受けて作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

  1. デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。
    1. 個人サンプリング法作業環境測定士のうち、第六条第一項第一号に規定する事項について登録を受けているもの
    2. 個人サンプリング法以外のもの作業環境測定士
  2. 分析は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。
    1. 簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析第一種作業環境測定士のうち、当該事業者の指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けているもの
    2. イに規定する分析以外のもの作業環境測定士

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